今年(平成28年)の6月から建築物の定期報告制度が改正されました。
報告内容も変更がありますが、対象建物の規模等が変わりました。
詳しくは関係官庁の情報を見ていただかなければならないのですが、
ざっくりとした変更点は、平屋の特殊建築物全般と、一般の共同住宅(階数・規模によりますが)が対象外になったことが大きな変更点でしょう。
特に共同住宅は今まで500㎡以上が対象だったので、かなりの建物が報告義務がなくなったと思います。
共同住宅のオーナーさんは負担が減り安堵したのではないでしょうか。
僕の事務所でも、今まで定期報告をさせていただいた共同住宅が対象外になりました。