平成29年4月より省エネ法の規制措置が施工されました

300㎡以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築を行う場合

工事に着手する21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届け出が必要となりました

注目は住宅も例外ではないということ

300㎡以上の住宅はそうそうありませんが、注意が必要です

尚、省エネ計画が省エネ基準に適合せず所管行政庁が必要と認めた場合、

計画の変更等の指示・命令が行われるようです