建築計画にあたり道路に注意しましょう
建築基準法では都市計画区域内の建物はその敷地が2M以上道路に接することとされています。
つまり敷地が道路に接していないと建築できないのです。
しかし、この道路がくせ者。
道路とは建築基準法で定められたもののみであり、どっから見ても道路だしみんな道路として使っているからと言ってそれが道路とは限らないので注意が必要です。
つい最近の事例ですが・・・
宅地分譲された土地の道は通常開発道路となり、建築基準法でいう道路になります。
開発道路は都市計画法29条に基づき開発されたものであり、検査済証が発行されれば道路として認められます。
今回の敷地も宅地分譲として開発されたばかりであり、真新しい道がありました。
当然道路だと思ったのですが、この開発は都市計画法29条に基づくものではなく、市の開発指導要綱によるものでした。
検査済証もあったのですが、都計法29条じゃないのでこの道は現時点では道路とは言えません。
つまりこの敷地は道路に敷地が接していないので建築確認をだすことはできないのです。
しばらくたてば何らかの道路として認定され、建築ができるようになるのですが、今スグは無理です。
建築主にとって建物を建てる時期は重要です。
特に道路についての事前調査は忘れずに。